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土木工事等の受託(どぼくこうじとうのじゅたく)は自衛隊法第100条の1に定められた自衛隊の行う業務のひとつであり、自衛隊の訓練目的に適合する土木工事などを行うことである(民生支援・民生協力などと称される活動の1つ)。 == 概要 == 土木工事、通信工事、防疫事業、医療事業(へき地について行うものに限る。)又は輸送事業を国、地方自治体、土地改良区、港務局の要望に基づき行なわれる。なお要望元は隊員の給与、糧食費、装備の修理費用を負担しなければならない。自衛隊発足当初は国民の理解を得る目的もあり、また土木工事用の車両が普及していなかったことから国土建設の貴重な戦力とされていた。旧日本軍においても土木工事への協力は行われており、アンパン道路などが作られている。自衛隊の土木工事等の受託任務は、それを引き継いだ形ともいえる。 昭和48年には年間236件行なわれていた土木工事等の受託も平成15年には3件に減少するなどほぼ役割を終えており、現在は災害派遣ほど緊急性はないが国の支援をアピールする必要がある事案への対応用の規定のような形になっている。(平成16年の京都府における鳥インフルエンザ発生など事案)なお、防衛出動や治安出動、災害派遣などより優先順位が劣るためこれらの任務に影響がある場合は中断又は中止される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「土木工事等の受託 (自衛隊)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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